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教育資金を孫に贈与したい…新制度のポイントまとめました

読了までの目安時間:約 4分

子ども

「目に入れても痛くない」ほど、
孫は可愛いもの。

そんな孫の将来の為になにかしてあげたい!
と思うのは自然です。

そこで2013年4月から始まった
孫の教育資金を贈与するときに
1500万円まで非課税となる新制度。

しかし、いざ贈与するとしても、
教育資金の贈与はどのように行ったらいいの?

そんな疑問にお答えします。



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教育資金非課税贈与について

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お孫さんに教育資金を贈与したい!

と考えるなら、利用すべきは
教育資金贈与の非課税枠」です。


30歳未満の孫に対して
1,500万円まで非課税で贈与することが可能です。
2015年12月末まで限定で行われているもの)


では実際に、どのように利用すれば良いのか…
この制度の仕組み等々をご紹介します。



30歳未満の孫やひ孫の教育資金であること

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1500万円のうち、500万円まで
学費の他に、塾や予備校、
習い事等の費用も適用されます。


修学旅行や文房具も対象になりますが
対象となるのは「学校に」「直接」
払うという要件を満たすことが必要なので

学費などのまとまった金額に対して
使うのがいいでしょう。


30歳を超えても使い切れなかったものに関しては
贈与税の課税対象となるので注意が必要です。


また、一旦贈与したものを
「生活費が足りなくなったから」と
祖父母のもとに戻すことはできないので

贈与額についても今後の生活に
無理のない額にしましょう。



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利用するなら信託銀行へ

 
利用にあたっては、信託銀行で
「教育資金贈与信託」の契約が必要です。


贈与は、実際にどのような流れで
行われるかというと下記のようになっています。


1)信託銀行でおじいちゃん・おばあちゃんが
「教育資金贈与」の為の口座を開設

2)併せてお孫さんも口座を開設

3)おじいちゃん・おばあちゃんは、
孫に贈与を行いたい資金を自身の口座に入金。

4)実際に学費が必要な時は、
先に金融機関で学費を振込。

5)振込の際の領収書を持って、信託銀行へ。

6)領収書が証明となり、
おじいちゃん・おばあちゃんの口座から
お金を引き出すことが可能に。



口座の開設には、住民票や戸籍謄本などが
必要となる場合があるので、事前に確認しておきましょう。


また、この資金は現金で引き出すのではなく、
使った資金をお孫さんの口座に資金移動して、
贈与するという形をとります。



可愛いお孫さんの将来の為に…

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子どもを大学まで卒業させるには、
一人1,000万円ほどの費用がかかります。


また、お子さんの習い事や、
将来の進路によっては
もっともっとお金が必要になるでしょう。


また2015年から相続税の基礎控除額が
引き下げられるため、実質増税となります。


その意味で相続税対策にも
メリットが多い制度なのです。


可愛いお孫さんの力になる為、
利用できる制度は、使っていきましょう。


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